
自賠責保険は、あくまでも交通事故などで他人を死亡させてしまったり、ケガをさせてしまった「人身事故」の場合にのみ相手への損害賠償として保険金が支払われます。ですので、下記のケースの場合は保険金は支払われません。
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運転者自身のケガ
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自動車の修理代
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単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)
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物の損害
自賠責というと「自ら」という字が入っているので運転者自身がケガしたり、車をぶつけたりした場合でも保険金が入ってくると思っている人もいるみたいですが、あくまでも相手への支払いになりますので、自分には入ってきません。
また、意外と知られていないと思うのですが、被害者が直接請求できる保険でもあります。加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いがつかずに示談が成立しない場合などには、通常、保険金の請求が出来ません。しかし、被害者を保護するために、被害者が損害賠償(この場合は、保険金とは呼ばずに損害賠償といいます)を直接、保険会社に支払うように請求できます。
また、賠償額の確定までに時間がかかるような場合、被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払いを請求することができます。その場合の仮渡金は死亡の場合290万円、ケガの場合は程度に応じて40万円、20万円、5万円が支払われます。
最後に、自賠責保険は、被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を持っている保険なので、保険料に利潤は含まれておらず、保険会社には利益が発生しないのです。